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行政書士法という法律があり、その中で業務に関する事が決められています。試験に合格した場合でも、行政書士の資格を得られない事もあります。
例えば、以前、法律に反する事をしたり、犯罪などを起こした事がある人で、禁錮刑を受けた事があり、刑を終えて3年以内の人は業務を行う事ができないと決められています。
他にも、成年後見人として認定されている人や被保佐人として認定されている人も業務を扱う事はできません。他にも懲戒免職として処分された公務員で処分となった日から3年以内は同じく業務を扱う事はできません。
非常に重要な役目を担った仕事であるため、難しい試験をクリアし、要件を満たす人でないと仕事をする事はできません。